古別府惠税理士事務所

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2025/06/25

先日、税理士未関与の個人事業主(建設業)の方から税務調査立会依頼の電話があり、事前に依頼主のお宅にお伺いして、過去の申告状況を確認した上で調査立会に臨むことにしました。帳簿や証憑書類の保存も良好であり、所得税申告に調査のポイント(問題点)となる点は無いように思われましたが、消費税に目を移すと問題点が浮かび上がってきました。


消費税は、事業区分を第3種として簡易課税制度により申告していました。しかし、帳簿書類を見る限り仕入や外注費といった原価の発生が皆無であることから、調査のポイント(問題点)がここにあると判断できました。税理士未関与の事業者の皆様、事業種目(建設業)と事業区分(第3種)は完全一致ではないのでご注意ください。⇒第4種

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